戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)・戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)偽造
問:離婚した事に書き換えて頂きたく
内容は離婚した事にした物をお願いしようと思っているのですが今まで作成されたことはありますか?
既婚者なのですが、離婚している戸籍謄本作成出来ますか?
をお願いしようと思ってます。
答:大丈夫です、戸籍謄本の原本の写真を送ってください。
離婚と除籍の情報を再作成して書き込みます。
通常離婚の場合、増える内容は離婚と除籍だけです。
偽造防止用紙:
人間の目には識別しにくい大きさの異なるアミ点や細線を組み合わせ、『コピー』や『複写』等の文字を印刷します。原本では見えにくいのですが、コピーを撮ると『コピー』や『複写』等の隠し文字が浮かび上がります。
#01|戸籍とは、戸籍謄本とは?
国民の身分関係を記した公文書が「戸籍」 戸籍の内容を全て写した証明書が 「戸籍謄本」
「戸籍」とは?
「戸籍」とは、国民の身分関係を記した公文書で、基本的に夫婦と未婚の子という、同じ氏を名乗る家族単位で作成されたものです。ここには本籍地(戸籍のある住所)や戸籍の筆頭者(父親など)、同じ戸籍に入っている全員の名前・生年月日、父母の名前と続柄などが記されています。
「戸籍謄本」とは?
役所でもらえる戸籍謄本とは戸籍の内容を全て写した証明書。一般的に戸籍謄本と呼ばれていますが、正式には「戸籍全部事項証明書」といいます。
#02|戸籍謄本と戸籍抄本、 どう違う?どちらが必要?
戸籍謄本は「同じ戸籍の全員分」 戸籍抄本は「必要な人の分だけ」の情報
前の章で説明した戸籍の内容をすべて写した証明書が「戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)」で、その中から、必要な個人の分だけを写したものを「戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)」と呼びます。
結婚に必要な書類は「戸籍謄本」
婚姻届の提出時には、すべての戸籍の写しが必要なので「戸籍謄本」を用意しましょう。
#03|婚姻届の提出に戸籍謄本が必要な理由
結婚に伴いそれぞれ親の戸籍から抜けて 新しい夫婦の戸籍を作るため
婚姻届を提出して受理されると、ふたりはそれぞれ親の戸籍から抜けて、新しく夫婦の戸籍を作ります。その手続きのために戸籍謄本が必要になるのですが、中には戸籍謄本の提出が不要なケースもあります。それは「婚姻届の提出先が、本籍地のある市区町村と同じ」場合。戸籍謄本は本籍地のある市区町村で保管されているため、こちらで取り寄せなくても手続きをしてもらえるというわけです。
■戸籍謄本が必要な場合、必要でない場合
戸籍謄本が必要かどうかは、[彼・彼女の本拠地]と[婚姻届を提出する役所]が同じ場合、異なる場合で変わります。以下の図と解説を見ながら確認しよう。
case1 ふたりとも取り寄せる必要なし
婚姻届を提出する役所と、ふたりの本籍地のある市区町村が同じ
case2 ふたりとも取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と、ふたりの本籍地のある市区町村が違う
case3 彼女の戸籍謄本だけ取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と彼の本籍地のある市区町村は同じ。彼女だけ異なる
case4 彼の戸籍謄本だけ取り寄せが必要
婚姻届を提出する役所と彼女の本籍地のある市区町村は同じ。彼だけ異なる